2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
だから船田発議者始め関係の先生方も皆さん驚かれているわけでございますので、明確な答弁いただけなかったんですが、ただ、こういうことについて一つ一つ明確な答弁いただけないんでしたら、国民投票法の議論というのは我々やっぱりできないんですね。
だから船田発議者始め関係の先生方も皆さん驚かれているわけでございますので、明確な答弁いただけなかったんですが、ただ、こういうことについて一つ一つ明確な答弁いただけないんでしたら、国民投票法の議論というのは我々やっぱりできないんですね。
では、船田発議者にお伺いをさせていただきます。やっぱり憲法の議論は国民の命懸かっていますからね。真剣勝負でやらざるを得ませんから。船田発議者に伺います。 憲法審査会ですね、今年の四月二十二日で以下のように陳述をされています。
それぞれの、枝野発議者、当時のですね、船田発議者の見解が違うというような今趣旨のことがありましたんですが、船田発議者に重ねて今伺いますが、ここの四月二十二日の議論というのは、民放連が、今、船田発議者がおっしゃったソフトロー、自主規制をやらないと、そのことに対して船田発議者も驚いたと、よって公党間で成案を得ていただきたいと言っているわけでございますから、CM規制は当然、言論報道の規制ですから、それをするためには
○衆議院議員(山花郁夫君) 過去の経緯については、今、船田発議者の方から御説明があったとおりでございます。 矢田委員問題意識の、投票率は本来高い方が望ましいということについては、制定時にもいろいろ議論がございました。
今、船田発議者の方から過去の御紹介がありましたが、私自身、衆議院の憲法調査会時代の平成十六年に基本的人権の小委員会の小委員長を務めていたことがございます。状況についてはよく理解をいたしております。 ただ、今後のCM等の今回の進め方については、衆議院側では今幹事懇の中でもどういうやり方でやろうかという議論をしているところでございます。
五月二十二日、衆議院では船田発議者が、そうした自主規制を条件として立案をしたということまで述べているところでございます。であるがゆえに、国民投票法は欠陥法であり、CM規制等を行わなければ議論や発議の、改正議論や発議の前提を欠いているというのが我が党の一貫した主張であり、修正案はそうした立法の経緯を基に提出をされたものでございます。
まず、船田発議者にお聞きいたしますけれども、最近の報道によりますと、安倍政権は、集団的自衛権の行使容認に向けた憲法解釈の変更につきまして、船田議員は、本来憲法改正を行うべきであって、解散・総選挙で国民の信を問うものだというのが選択肢なんだという御発言をされております。 さらに、今回の解釈の変更については、この審査会において、こうおっしゃっているんですね。
船田発議者、どうなんですか。
○福島みずほ君 船田発議者にお聞きをいたします。 船田発議者は明文改憲でやってこられた方ですが、この間、解釈改憲もやむなしとされたのかなというふうに思っておりますが、五月二十一日の北側発議者の発言どおり、やはり議論の積み重ねがあって、それがどうなのか、船田発議者にお聞きをいたします。 集団的自衛権の行使は違憲であるというのが自民党政権の戦後の考え方でした。
これは、元々の法律の中で意見表明権を侵害しないようにということで、今回の改正案では、原則として、これは船田発議者の方からも出ておりますが、国家公務員、地方公務員とも純粋な勧誘行為は原則自由であるということで平仄をそろえると。 まず、国家公務員に関しては今回の改正案の検討規定は適用されない、つまり自由であるということでよろしいのでしょうか。
船田発議者も尊敬する大先輩の議員でございますけれども、冒頭申し上げましたように、憲法だけは間違ってはいけないという若輩ながらの信念、思いがございますので、伺わせていただきます。 自民党草案第十三条でございますけれども、いろいろ議論もあって御存じのとおりでございますけれども、公共の福祉という言葉を公益及び公の秩序というふうに換えてございます、私のお配りした新旧対照表の資料でございますけれども。
○福島みずほ君 ちょっとよく分からないというか、十八にするなら私も十八にするべきであって、そして船田発議者は繰り返し繰り返し十八歳にすべきであるということを前回も、今日もですが、前のときもずっと発言をされていらっしゃると。 そうすると、国民投票も公職選挙法も十八歳にならなくて国民投票ができるということでしょうか。
まず、船田発議者に御質問をいたします。 前回、今回は間違いなく四年後には国民投票は十八歳になります、遅くとも四年後には、ごめんなさい、これは枝野さんの発言ですが、十八歳になることが法改正がなされない限りは確定しておりますとあり、船田さんの発言にもそのような趣旨があります。 ということは、もしこの国民投票が十八歳に法律改正がされなければ国民投票はできないということでよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 これから真剣に議論すべき、あるいはプロジェクトチームをつくって議論する、これから法律を作るというのであれば、これ、幾ら改正法案、仮に成立しても未完成であって、国民投票をやれるような状況ではないという理解で、船田発議者、よろしいですね。
○福島みずほ君 いや、船田発議者は国民の信を問うて明文改憲でやるべきだと思っているんですよ。解釈改憲なんて邪道じゃないですか。総理が閣議決定だけで重要な集団的自衛権の行使を容認することは、国民の信を問う心構えもないじゃないですか。だとしたら、許せないというふうに思います。 船田発議者は明文改憲がかなり先の話だというふうにおっしゃり、だから解釈改憲というのは論理的におかしいんじゃないですか。
○藤末健三君 船田発議者にお聞きしたいんですが、これは新聞記事でございますけれども、船田発議者は十九日に、これは党の会議だと思いますが、憲法改正、いわゆる国民投票で民意を問う手段は現在取れない、代替案として衆議院解散で民意を問うべきだという意見も選択肢の一つであるというふうに述べられましたが、これは事実でしょうか。そして、これについての考え方をお聞かせください。お願いします。
今、船田発議者がおっしゃったみたいに、私も改めて思い起こすんですが、二〇〇七年の三月、特別委員会の場でも、公選法、民法、これは国民投票法案が十八歳にする大前提として、少なくともこの二つは改正しなければならないと言われた。
○衆議院議員(保岡興治君) 私が言っていることと船田発議者が言っていることとは全く違いません。 これは、反対する会派から一人も出ていない場合にお互いに協議によって必ず入れようと、そういうように配慮していこうということでございますから、反対した会派から全員、全会派一人ずつ入れるということではないと。
○小林正夫君 そうしますと、船田発議者に引き続きお聞きしますけれども、この法案によると、国民投票期日を知らせる官報には発議された改正案が掲載されるということになります。国民投票の公報が有権者の手元に届くのは投票期日の十日前までとなっています。したがって、パンフレットが届くのが直前で、それまでは公的な説明が一切ないというのは、私は不親切じゃないかと。
○衆議院議員(赤松正雄君) 同じ発議者としてどう思うかと言われてもなかなか難しいんですが、今の船田発議者と同じ考えであると、そう言わざるを得ません。
○小林正夫君 船田発議者に質問をいたします。 先日、この委員会の答弁で、今後、国政の重要問題も含めて検討していくことも必要じゃないか、こういう旨の発言がされたと私記憶しております。 改めてお聞きをしますけども、国民投票の対象に統治機構に関する問題とか、あるいは生命倫理に関する問題など国政の重要問題を含めるべきというお考えはある、船田発議者はあると、このように私は理解してよろしいでしょうか。
船田発議者、お願いします。
それを勧告ということで一つくくってしまいますと合同審査会としての妙味というふうなものが何となく発揮されないような感じがするんですが、船田発議者はどうお考えになっていますか。